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マンションを売ったときの3,000万円特別控除、使える人・使えない人

2026年10月11日 ・ 中古マンション相場チェック(マドリセカンド運営事務局)

マンションを売るとき、「利益が出たら税金がかかるらしい」と聞いて、身がまえる人は少なくありません。買ったときより高く売れそうなときほど、気になるところです。

でも、自分が住んでいた家を売った場合は、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。多くの人は、これで税金がかからなくなります。この記事では、その「3,000万円の特別控除」がどんなもので、どんなときに使えるか、使えないかを、数字の例でまとめます。

利益から最大3,000万円を差し引ける

家を売って利益が出ると、その利益(譲渡所得といいます)に税金がかかります。譲渡所得は、ざっくりこう計算します。

譲渡所得 = 売った価格 −(取得費 + 売るための費用)

取得費は、買ったときの価格や費用のこと。ただし建物の部分は、年数がたつほど価値が減ったものとして計算する(減価償却)ので、買った値段より小さくなります。売るための費用は、仲介手数料や印紙代などです。

3,000万円の特別控除は、住んでいた家を売ったとき、この譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるしくみです。正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

数字で見ると、どれくらいちがう?

たとえば、住んでいたマンションを次のように売ったとします。

項目金額(例)
売った価格4,500万円
取得費(建物の減価償却をしたあと)2,800万円
売るための費用(仲介手数料など)160万円
譲渡所得1,540万円

この特例を使わないと、所有期間5年超の「長期」でも税率は20.315%なので、1,540万円×20.315%で約313万円。5年以下の「短期」なら39.63%で約610万円になります。

特例を使えば、1,540万円から3,000万円まで差し引けるので、課税される譲渡所得は0円。税金はかかりません。

利益が3,000万円を超えるときは

譲渡所得が3,500万円なら、3,000万円を引いた500万円に税金がかかります。長期なら500万円×20.315%で約102万円です。さらに、所有期間が10年を超える住まいなら、課税される譲渡所得6,000万円以下の部分の税率が14.21%になる特例もあり、3,000万円控除と一緒に使えます。この例なら500万円×14.21%で約71万円です。所有期間の数え方は5年で税率が変わる譲渡所得税にまとめています。

使えるための主な条件

おもな条件は次のとおりです。

このほかにも、前の年や前々年にこの特例を使っていないことなど、細かい条件があります。夫婦で共有している場合は、住んでいた共有者それぞれが使えることもあります。自分のケースで使えるかは、税務署か国税庁のページで確かめてください。

引っ越してから売るなら、「住まなくなった日から3年たつ年の12月31日」がいちばん大事な期限です。たとえば2026年5月に引っ越したなら、3年たつのは2029年5月なので、2029年12月31日までに売る必要があります。

損が出ているなら、税金はかからない

中古マンションは、買ったときより安く売れることもよくあります。利益が出ていない(損が出ている)なら、売ったことによる税金はかかりません。その場合、この特例を使う必要もありません。

ただし、「買った値段より安く売れた=損」とは限らない点に注意してください。建物の取得費は減価償却で小さくなるので、買った値段より少し安く売れても、計算上は利益が出ていることがあります。また、取得費が分からないときは売った価格の5%とみなす決まりがあり、こうなると利益が大きく出やすくなります。買ったときの売買契約書は捨てずにとっておくのがおすすめです。

買い替えるときは、住宅ローン控除との関係に注意

住み替えで新しい家を買い、その家で住宅ローン控除を受けるつもりなら、気をつけたいことがあります。新しい家に住んだ年の前後の年に、この3,000万円控除を使うと、新しい家の住宅ローン控除が受けられないことがあるのです。

どちらを使ったほうが得かは、売ったときの利益の大きさや、新しい家のローンの額でちがいます。利益が小さく、3,000万円控除を使わなくても税金がほとんどかからないなら、住宅ローン控除を優先したほうがいい場合もあります。ここは家ごとに計算が変わるので、税務署や税理士に相談してから決めると安心です。住み替えの進め方は住み替えでローンが残っているときにまとめています。

手早く知りたいときは

税金を考える前に、まず「いくらで売れそうか」が分からないと、利益が出るのかどうかも見当がつきません。

中古マンション相場チェックでは、マンション名・駅・ローンの残高を入れるだけで、国の取引データをもとにした「いま売れたら」の相場と、手元に残る金額の目安、税率が下がる年の目印を出します。目安であって査定ではありませんが、税務署や不動産会社に相談する前の下調べに使えます。

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よくある質問

Q. 3,000万円控除で税金がゼロになっても、確定申告は必要ですか?

必要です。この特例は、確定申告をしてはじめて使えます。売った年の翌年の確定申告の時期に、必要な書類をそろえて申告します。

Q. 引っ越したあとに売っても、3,000万円控除は使えますか?

使えます。ただし、住まなくなった日から3年たつ年の12月31日までに売ることが条件です。そのあいだ人に貸していた場合なども含めて、くわしい条件は税務署か国税庁のページで確かめてください。

Q. 売って損が出たときも、3,000万円控除の手続きは必要ですか?

利益が出ていない(損が出ている)なら、売ったことによる税金はかかりません。損が出たときに使える別の特例もあり、条件によっては申告したほうがよいこともあるので、気になるときは税務署に聞いてみてください。

まとめ

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相場は、国土交通省の不動産情報ライブラリにある実際の取引から計算した目安で、査定ではありません。

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